国民健康保険税は、確定申告などから把握される前年の所得を基に計算されます。
1年分(4月から翌年3月)の保険料は毎年6月に決定し、納付書が送付されます。6月から翌年3月までの10ヶ月間で1年分を支払う仕組みです。
国民健康保険税は前年の所得で計算されるため、仕事を辞めてしまったり収入が減ると、保険料が高すぎて払えない!ということにもなりえます。
役所に電話して聞いてみた
私も今年の1月に会社を辞めてしまってからは収入がゼロのため、毎月2万円以上の出費になる国民健康保険の支払いは厳しいと感じています。
そこで、住んでいる地域の役所に電話して聞いてみました。
▼2021年(令和3年)5月6日の会話(一部抜粋)
今年の1月に会社を辞めてしまったので、
今年度の国民健康保険税の納付が難しくなりそうです。
6月に今年度の保険料が決定されます。
6月に送られてくる通知書の決定額を見て支払いが難しいと感じたら、
改めて減免の相談に応じます。
なるほど、減免の条件を教えてもらうことはできますか?
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に特別な減免措置がありましたが、令和3年度は継続されるかわからないため通常の案内となりますがよろしいですか?
はい、お願いします!
前年の所得と比べて、今年1月から12月の所得が30%以上減少する見込みの場合に減免措置を適用できる可能性があります。
6月に納付書が届いてから判断してみてください。
わかりました!ありがとうございました。
国民健康保険料の支払いが難しいと感じたらすること
保険料の支払いが難しいと感じたら、この3点を確認して役所に減免(減額・免除)の相談をすると良いでしょう。
- 6月に通知される今年度の保険料を確認する
- 前年の所得を把握する
- 今年の所得見込みを計算する
私も6月になったら納付額の確認をして、減免の相談をしに行こうと思います。
- 前年の確定申告書、または源泉徴収票
- 6月に届く国民健康保険税の納付書
- 健康保険証
- マイナンバーカード
- 印鑑
- 国民健康保険税減免申請書(役所で記入)
国民健康保険の減免(減額・免除)制度について調べてみたところ、各市区町村によって減免の種類や条件は異なるようです。
詳しくは全国自治体マップ検索から各地域のホームページをご覧ください。