6月になり、国民健康保険料の納付書が届きました。決定額を見てみると20万円以上…収入はゼロなので払うことができません。近くの役所に行って減免申請ができるかどうか相談してきました。
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減免申請ができる時期は翌年の1月中旬から
国民健康保険料の減免申請ができるのは、減免申請をしたい年の収入が確定した翌年の1月中旬以降だそうです。しかし、国民健康保険料の納付が困難な人は、納付書が届いた6月から翌年1月までの分も支払えない人がほとんどでしょう。
減免申請をするからといって翌年1月まで国民健康保険料を納めなくて良いわけではありません。納めないで放置していると督促状が届き、最終的には財産が差し押さえられます。
翌年1月に減免申請をする予定の人も、支払うことが出来ないと気付いたら必ず役所に行って毎月の納付額を減らしてもらえないかという相談をしましょう。
もちろん支払えない理由は聞かれますが、責められたりすることはありませんでした。私の場合は、毎月2万円弱ずつを減額した納付書を3ヶ月分作成していただけました。減額してもらった場合は、3ヶ月毎に近況報告をしに行く必要があります。3ヶ月もあれば、安定した収入が得られるようになっていたり、逆に悪化していたりと十分に状況が変わり得るからだそうです。
3ヶ月毎の状況に応じて翌3ヶ月分の納付書を作成してもらうようです。
令和3年分の国民健康保険料減免申請は2種類
令和3年は前年に引き続き、災害、失業、倒産、その他の事情により国民健康保険料の納付が難しくなった人のための通常の減免と、コロナによって保険料の納付が困難になった人のための特別な減免の2種類があります。
コロナによって収入が減少した被保険者等に係る減免について
コロナによって国民健康保険料を支払う事ができなくなった場合は、通常の申請を行う翌年1月を待たずして減免申請を行うことができます。
コロナによって仕事が打ち切りになり失業した場合や、ハローワークに出向いて求職しているもののコロナを理由に面接がキャンセルになってしまい就職できない場合なども対象になるそうです。
コロナで面接がキャンセルになるんだ!という驚きと、その理由でも申請できるんだという衝撃を受けました。
詳しい要件は地方自治体によって異なる場合がありますので、最寄りの役所に相談しにいきましょう。
通常の減免について
通常の減免制度は毎年実施されている救済措置です。
コロナとは関係なく失業した場合や、災害などの被害により国民健康保険料の納付が困難になった人のための制度です。
会社を辞めて9ヶ月以内なら個人事業主になるのはちょっと待って!
会社を辞めたのが9ヶ月以内で、売上が立つか曖昧、かつ国民健康保険料などの税金を支払うことが困難になりそうな人は、形から入ろうとして個人事業主にならずにハローワークで求職して失業保険を貰うことをおすすめします。
私の場合は会社を自主都合で退職した翌月から勢いで個人事業主になってしまったため、ハローワークに出向いて求職活動を行わず失業保険も貰いませんでした。生計が立てられる目途がついていないのであれば、個人事業主にならずにハローワークで求職して失業保険をもらうべきであったと後悔しています。ハローワークに通って求職していれば、お金も貰えてコロナの減免制度も適用できた可能性があるので大損した気分です。
いずれにせよ、個人事業主であっても国民健康保険料の支払いが困難であれば減免申請できる可能性があるので役所に行って相談してみましょう。